子どもが生まれた年の年末調整|16歳未満の扶養と申告したい控除

子どもが生まれた年の年末調整|16歳未満の扶養と申告したい控除
目次
  1. 16歳未満でも扶養控除等申告書に記載する
  2. 16歳以上の子どもは扶養控除の対象になる場合がある
  3. 給与収入が850万円を超える人は所得金額調整控除を確認
  4. 2026年・2027年分は生命保険料控除の特例も
  5. 年末調整が終わったあとに子どもが生まれたら
  6. 提出前のチェックリスト
  7. まとめ
  8. 参考にした情報

年末調整の書類を前に、「子どもが生まれたけれど、どこに書けばいい?」「16歳未満は扶養控除の対象外なら、何もしなくていいの?」と迷うことがあります。

先にポイントをまとめると、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象外ですが、扶養控除等申告書の住民税欄への記載が必要です。また、給与収入が850万円を超える方は、23歳未満の子どもがいることで所得金額調整控除を受けられる場合があります。

この記事では、子どもが生まれた年の年末調整で確認したいことを、2026年分の国税庁情報をもとにまとめます。

16歳未満でも扶養控除等申告書に記載する

所得税では、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除はありません。そのため「子どもの名前を書いても控除されない」と思いがちですが、申告書の「住民税に関する事項」欄には、16歳未満の扶養親族を記載します。

この記載は、住民税の計算や自治体への情報連携に関係します。書類の様式や提出方法は勤務先によって異なるため、会社から配られた申告書の欄を確認し、判断に迷う場合は給与担当者に聞いてみましょう。

子どもの生年月日や氏名、住所などを、申告書の記載要領に沿って正確に記入します。年の途中で生まれた場合も、その年の12月31日時点で扶養親族に該当するかを確認してください。

16歳以上の子どもは扶養控除の対象になる場合がある

扶養控除の対象となるのは、原則としてその年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族です。年齢だけでなく、子どもの所得や生計を一にしているかなどの要件もあります。

なお、扶養控除の対象となる子どもを夫婦のどちらの扶養親族として申告するかは、原則としてどちらか一方です。共働きの場合、夫婦それぞれが同じ子どもについて扶養控除を受けることはできません。年末調整書類に書く前に、夫婦で申告先を確認しておきましょう。

年齢の判定は、その年の12月31日時点で行います。年の途中で16歳になった場合も、年末時点で16歳なら対象になり得ます。対象となるか不明なときは、勤務先や税務署に確認してください。

給与収入が850万円を超える人は所得金額調整控除を確認

給与の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得金額調整控除の対象になることがあります。16歳未満の子どもも、23歳未満の扶養親族に該当すれば要件に含まれます。

控除額は次の式で計算し、上限は15万円です。

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

たとえば給与収入が900万円の場合、控除額は5万円です。これは税額から5万円を直接差し引く制度ではなく、給与所得の金額を計算するときに差し引く控除です。

この控除を年末調整で受けるには、勤務先へ所得金額調整控除申告書を提出します。夫婦ともに給与収入が850万円を超える場合は、要件を満たせば夫婦それぞれが適用を受けられることがあります。扶養控除とは扱いが異なるため、片方しか申告できないと思い込まず、それぞれ勤務先の案内を確認しましょう。

2026年・2027年分は生命保険料控除の特例も

23歳未満の扶養親族がいる場合、2026年分と2027年分は、新生命保険料の一般生命保険料控除の上限が通常の4万円から6万円に引き上げられる特例があります。保険料を支払っていて要件に該当する方は、保険会社から届く控除証明書を確認し、保険料控除申告書に記入しましょう。

これは控除額の上限に関する特例です。支払った保険料がそのまま還付されるわけではなく、生命保険料控除全体にも上限があります。また、保険契約の区分や新旧契約の組み合わせによって計算が異なります。具体的な控除額は申告書の計算式や勤務先の案内で確認してください。

年末調整が終わったあとに子どもが生まれたら

年末調整の提出後、12月31日までに子どもが生まれた場合でも、要件を満たせば所得金額調整控除や生命保険料控除の特例の対象になることがあります。

勤務先が源泉徴収票を作成する前なら、必要な申告書を提出して年末調整を再計算できる場合があります。まずは給与担当者に早めに連絡しましょう。再計算に間に合わない場合は、確定申告で控除を受けられることもあります。

提出前のチェックリスト

  • 16歳未満の子どもを「住民税に関する事項」欄に記載した
  • 16歳以上の子どもは、扶養控除の要件と夫婦間の申告先を確認した
  • 給与収入が850万円を超える場合、所得金額調整控除の要件を確認した
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合、生命保険料控除の特例と証明書を確認した
  • 年末調整後に子どもが生まれた場合、勤務先へ連絡した

まとめ

子どもが生まれた年は、16歳未満だから何も書かなくてよい、とは限りません。住民税欄への記載を確認し、給与収入が850万円を超える方や生命保険に加入している方は、子どもに関係する控除もチェックしましょう。

書類の記載方法や個別の適用可否は、家族の状況や勤務先の手続きによって異なります。年末調整の書類だけで判断しにくい場合は、勤務先の給与担当者や税務署へ確認してください。

参考にした情報

※この記事は2026年10月時点の一般的な情報です。税制や申告書の様式は変更される場合があります。申告前に国税庁・勤務先の最新情報をご確認ください。

  • #ファイナンス
  • #年末調整
  • #扶養控除
  • #所得金額調整控除
  • #子育て

COTETEアプリ

妊活から育児まで、
毎日の記録をCOTETEで

COTETEは、妊活・妊娠・育児まで、ライフステージに合わせて使い続けられる記録アプリです。 生理周期や基礎体温、妊娠中の体調、授乳・睡眠・排泄、写真や日記など、毎日の記録をひとつにまとめられます。

  • 生理周期・基礎体温を記録
  • 妊娠週数や出産までの日数を確認
  • 授乳・ミルク・睡眠・排泄を記録
  • 体調や気持ちを日記として保存
  • 写真と一緒に家族の思い出を残せる

Related

ファイナンスカテゴリや近いテーマの記事をピックアップしています。