育休中の住民税はどう払う?納付書が届く理由と準備のポイント
「育休中なのに、住民税の納付書が届いた」「給与がない月も払うの?」と戸惑う方は少なくありません。産休・育休中は社会保険料が免除になる場合がありますが、住民税は別の仕組みで計算・納付します。
住民税は、原則として前年の所得をもとに決まります。そのため、休業に入って給与が減っても、前年に働いていた分の住民税は納める必要があります。この記事では、納付書が届く理由や支払い方法、休業前に確認したいことを整理します。
育休中も住民税を払うのはなぜ?
住民税は、前年1月から12月までの所得をもとに税額が計算され、翌年度に納める税金です。たとえば、前年に給与収入があり、今年から育休に入った場合、今年度分の住民税は前年の所得に応じて発生します。
会社員の場合、通常は6月から翌年5月まで、毎月の給与から住民税が差し引かれます。この方法を「特別徴収」といいます。休業で給与の支払いがなくなると、勤務先が給与から差し引けなくなるため、残りの税額は別の方法で納めることになります。
給付金や社会保険料とは扱いが違う
育児休業給付金は非課税です。また、会社の健康保険・厚生年金に加入している方は、要件を満たす産前産後休業・育児休業期間中の保険料が免除される制度があります。
一方、これらの扱いによって、すでに前年の所得をもとに決まった住民税が自動的に免除されるわけではありません。制度ごとに対象や手続きが異なるので、給与明細や勤務先からの案内で分けて確認しましょう。
給与天引きが止まった後の支払い方法
給与から差し引けない住民税の残額は、勤務先から自治体への届出後、普通徴収(自分で納付)に切り替わることがあります。自治体から納税通知書・納付書が届いたら、記載された納期限に従って納めます。普通徴収の納期や納付方法は自治体によって異なります。
在籍したまま休業する場合に残額がどう扱われるかは、休業中の給与支給や勤務先から自治体への届出などによって異なります。最後の給与で差し引かれる金額や、残額が納付書に切り替わるかを勤務先に確認しましょう。退職する場合には別のルールがあり、1月1日から4月30日までに退職すると、原則として5月31日までに支払われる給与・退職手当などから未徴収税額を一括徴収します。休業時と退職時の扱いを混同しないようにしてください。
| 支払い方法 | 概要 | 確認先 |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 自治体から届く納付書などで自分で納める | 市区町村、納付書 |
| 一括徴収 | 残額を給与や賞与などからまとめて差し引く | 勤務先の人事・給与担当 |
| 特別徴収の継続 | 給与支給が続く場合など、給与からの天引きを続ける | 勤務先の人事・給与担当 |
どの方法になるかを自分だけで決めつけず、休業開始日と給与の最終支給日を伝えて、残額と納付方法を確認するのが確実です。
納付書はいつ届く?届いたらどこを見る?
普通徴収に切り替わった場合、納税通知書・納付書は自治体から届きます。給与天引きから切り替わるタイミングや通知時期は、異動届の提出状況などによって変わることがあります。
届いたら、まず次の項目を確認しましょう。
- 年税額と、すでに給与から差し引かれた金額
- 残りの納付額と各期の納期限
- 支払いに使える方法(金融機関、口座振替、スマートフォン決済など)
- 問い合わせ先として記載された自治体の担当窓口
通知書が届かないのに給与天引きも止まった場合や、金額が給与明細の控除額と合わない場合は、勤務先に自治体への届出状況を確認しましょう。届出済みであれば、1月1日時点に住んでいた自治体の住民税担当課に問い合わせます。
休業に入る前にしておきたい家計の準備
1. 今年度の残額を確認する
勤務先から届いている特別徴収税額の通知や給与明細で、月々の住民税額を確認します。すでに納めた額、休業後に残る額、最後の給与で一括徴収される可能性がある額を、給与担当者に聞いておくと見通しを立てやすくなります。
2. 納付方法と納期限を聞く
「納付書に切り替わるのか」「最後の給与などから一括で差し引かれるのか」「通知書はいつごろ届く見込みか」を確認します。自治体や給与の支給状況によって異なることがあるため、休業開始月も伝えて相談しましょう。
3. 納付分を生活費と分けておく
普通徴収になると、給与の天引きではなく自分で納付するため、普段の生活費と混ざりやすくなります。残額が分かったら、納期限ごとの金額を家計表に書き、口座に取り分けておくと納め忘れを防ぎやすくなります。
育休の翌年度は住民税が下がることも
育休によって給与収入が減った年は、その年の所得をもとに計算する翌年度の住民税が下がる場合があります。育児休業給付金は非課税のため、給与所得として住民税の計算に加えるものではありません。
ただし、休業に入る時期や復職時期、その年に受け取った給与、各種控除などで税額は変わります。「翌年は必ずゼロになる」とは限らないため、翌年度の税額は自治体から届く通知で確認してください。
よくある質問
育休中の住民税は免除されますか?
育休を取ったことだけで、その年度の住民税が全国一律に自動免除される制度ではありません。前年の所得に応じて決まった税額を納めます。失業や収入の大幅な減少などによる減免・納付相談の制度を設けている自治体もあるため、納付が難しい場合は、納期限前に自治体の窓口へ相談してください。
産休中に出産手当金を受け取っていても、住民税はかかりますか?
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、出産手当金を受け取っているかどうかだけでは決まりません。産休に入る前の給与など、前年の所得に応じて納付が必要になる場合があります。
夫婦のどちらが支払えばよいですか?
住民税はそれぞれの前年の所得に対して、本人に課税されます。夫婦で収入を合算して一人分として納めるものではありません。届いた納税通知書に記載された本人の税額を確認してください。
まとめ
- 住民税は前年の所得をもとに計算されるため、育休中も納付が続くことがある
- 給与から天引きできなくなった残額は、普通徴収や一括徴収などで納める
- 休業開始日、最後の給与、残額、納付方法を勤務先に早めに確認する
- 普通徴収の納期や減免相談の扱いは自治体の案内で確認する
- 育休で給与が減った年は翌年度の税額が下がる場合があるが、必ずゼロとは限らない
産休・育休中は、給付金の入金時期と税金の支払時期がずれることがあります。住民税の残額と納期限を先に把握し、給付金を含めた家計の予定を立てておくと、休業中のお金を見通しやすくなります。
参考にした情報
- 東京都主税局「個人住民税と特別徴収について」
- 東京都主税局「個人住民税(区市町村民税・都民税)特別徴収の事務手引き」
- 佐賀県「育児休業期間中の住民税について」
- 国税庁「給与所得」
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
※税額、納期、納付手続きや減免の要件は自治体・個別の状況により異なります。納付書や自治体、勤務先の最新の案内をご確認ください。
