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育休中のふるさと納税はどうなる?控除上限額と注意点

育休中のふるさと納税はどうなる?控除上限額と注意点

「育休中も、ふるさと納税をして大丈夫?」「給付金を受け取っているから、寄附できる額も増えるのかな?」と迷う方もいるかもしれません。

ふるさと納税の控除上限額は、寄附する本人のその年の所得や住民税額などで変わります。育児休業給付金は非課税なので、上限額の計算に含めません。育休で給与が減る年は、休業前と同じ上限額を前提にせず、年末に近づいてから見積もると安心です。

育休中でも、課税される収入があれば控除を受けられる

ふるさと納税は自治体への寄附です。一定の上限内なら、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と翌年度の住民税から控除されます。

控除上限額の計算で見るのは、寄附する本人の課税所得や住民税の所得割額などです。育休を取った年に、復職後の給与や賞与など課税対象の収入があれば、その金額に応じて控除を受けられる場合があります。一方、育休で給与が少なくなったり、課税所得がほとんどなかったりすると、上限額は下がることがあります。

育児休業給付金は上限額に含めない

育児休業給付金は非課税所得です。給与のように所得税や住民税の課税対象になる収入ではないため、ふるさと納税の控除上限額を見積もるときの給与収入には加えません。

たとえば、年の途中から育休に入り、年収が大きく下がった場合でも、給付金を足して「休業前と同じくらいの年収」として計算することはできません。給付金を含めて寄附額を決めると、控除上限を超えて自己負担が増える可能性があります。

上限額は「寄附する人ごと」に確認

ふるさと納税の控除は、寄附をした本人の税金から受ける仕組みです。夫婦でそれぞれ収入があるなら、上限額もそれぞれ別に考えます。

  • 夫婦の収入を合算して一人分の上限額にしない
  • 寄附者と控除を受ける人を同じ人にする
  • 育休中の人は、給付金を除いたその年の収入見込みで試算する

配偶者が代わりに寄附をしても、育休中の本人の控除にはなりません。寄附者名義と決済名義の扱いは自治体やポータルの案内も確認しましょう。

年収がまだ読めないときは、寄附額を控えめに

上限額は、寄附をする年の収入や所得控除、家族構成などで変わります。育休開始・復職の時期、賞与の有無、時短勤務への変更などで見込みが動くこともあります。

年の早い時期に寄附する場合は、前年の源泉徴収票だけで上限を決めず、復職後の給与や賞与を含めた年収見込みで試算しましょう。見込みが固まらない場合は、いったん少なめに寄附し、年末に収入を確認してから追加する方法もあります。各ポータルのシミュレーションは目安なので、入力条件を確かめ、上限ぴったりを狙わないほうが安心です。

なお、寄附額の全額が戻る制度ではありません。控除上限を超えた分は自己負担が増えます。また、住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税されるため、育休中も住民税の支払いが続く場合があります。翌年度の住民税額と、ふるさと納税による控除は別に確認してください。

ワンストップ特例を申請した後に確定申告する場合

確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が年間5自治体以内なら、ワンストップ特例を利用できます。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合や、寄附先が5自治体を超える場合は、ワンストップ特例の申請が無効になります。

その場合は、ワンストップ特例を申請済みの分も含め、その年のふるさと納税をすべて確定申告に記載します。出産した年は医療費控除を検討することもあるため、寄附先と寄附額の記録、受領証明書をまとめておきましょう。

育休中のふるさと納税で確認したいこと

  1. 寄附する本人の、その年の給与・賞与の見込みを確認する
  2. 育児休業給付金は課税収入に足さずに上限額を試算する
  3. 上限額に不確実さがあれば、余裕をもって寄附する
  4. 医療費控除などで確定申告する場合は、寄附分をすべて申告する

育休中でも、課税される給与などがあれば、ふるさと納税を利用できる場合があります。ただし、休業前と同じ寄附額にできるとは限りません。寄附する人ごとにその年の収入見込みを確認し、無理のない範囲で活用しましょう。

参考にした情報

※控除額は収入や家族構成、各種控除などにより異なります。実際の寄附額や申告方法は、国税庁・自治体の最新情報をご確認ください。

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