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育児休業給付金はいくら?入金タイミングと申請の流れガイド

育児休業給付金はいくら?入金タイミングと申請の流れガイド

「育休に入ったら、お給料はどうなるんだろう?」
産休・育休を前にして、いちばん気になるのが毎月のお金のことですよね。

育休中の生活を支えてくれるのが 育児休業給付金 です。
金額の考え方と、意外と知られていない 入金までのタイムラグ を押さえておきましょう。

育児休業給付金とは

雇用保険から支給される給付金で、育児休業を取得した人の収入減をカバーする制度です。
会社からのお給料ではなく、雇用保険から支給される のが大きな特徴です。

主な条件は次のとおりです。

  • 雇用保険に加入していること
  • 育休開始前の一定期間、働いた実績があること
  • 育休中の就業日数が一定以下であること

パートや契約社員でも、条件を満たせば対象になります。
「正社員じゃないから無理」と自己判断せず、勤務先や管轄のハローワークに確認してみてください。

支給額の目安

基本の計算は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率 です。

  • 育休開始から 180日目まで:67%
  • 181日目以降:50%

ただし、これは 育休中に勤務先から賃金が支払われない場合 の目安です。
会社から賃金の一部が支払われるときは、賃金と給付金の合計が休業前賃金の80%を超えないように給付が調整(減額) されます。賃金だけで80%以上になる場合は、給付金は支給されません。
一部でも賃金が出る予定があるなら、勤務先に「育休中の賃金支給の有無」を必ず確認しておきましょう。

さらに、勤務先の 健康保険・厚生年金の被保険者 であれば、要件を満たす育休期間の社会保険料が免除されます。給付金そのものにも所得税はかかりません。
そのため、手取りベースで見ると8割程度 の感覚になることが多いです。

ただし、これは勤務先の社会保険に加入している場合の話です。
雇用保険には加入していても、勤務先の健康保険・厚生年金には加入していない働き方 の場合、国民健康保険料・国民年金保険料が育休を理由に自動で免除されるわけではありません。
その場合は手取りの目安が変わるので、自分がどちらに当てはまるかを勤務先に確認しておくと安心です。

また、一定の要件を満たす場合に給付が上乗せされる制度もあります。
ご自身が対象になるかは、勤務先やハローワークで最新の取り扱いを確認しましょう。

なお、給付額には上限額・下限額が定められており、毎年見直されます。
お給料が高い人ほど、67%より低い割合になる点 は覚えておくと安心です。

入金はいつ?「最初が遅い」に注意

いちばん驚かれやすいのがここです。

  • 給付金は原則 2か月ごとにまとめて支給 される
  • 初回の振込は、育休開始から2〜3か月後になることが多い
  • 産休中は、勤務先の健康保険・共済の被保険者本人 であれば出産手当金が支給され、こちらも同様に時間がかかる(国民健康保険にはこの制度がなく、扶養に入っている場合も対象外です)

つまり、産休・育休に入ってから最初の入金まで、収入が途切れる期間がある ということです。

だから、事前の備えが大事

収入が途切れる期間は、育休開始からではなく 産休開始から 数えます。
産前6週間+産後8週間だけで約3.5か月あり、そこから各給付の審査・振込までさらに時間がかかります。
産休が無給で、出産手当金を産休終了後にまとめて申請する場合、半年分近くになることもあります

  • 産休開始日から、出産手当金・育児休業給付金それぞれの見込み入金日までが何か月あるか を勤務先と健康保険に確認する
  • その月数分の生活費を目安に、産休に入る前までに確保しておく
  • 保育料・家賃・ローンなど、固定費の引き落とし日を把握しておく
  • クレジットカードの支払いが重なる月を事前にならしておく

大きな金額を貯めるというより、「入ってこない時期を乗り切る現金」を用意する という発想が役立ちます。

申請の流れ

多くの場合、手続きは勤務先が窓口になります。

  1. 妊娠を報告し、産休・育休の取得予定を伝える
  2. 勤務先から必要書類を受け取り、記入して返送する
  3. 勤務先がハローワークへ申請する
  4. 支給決定通知が届き、指定口座へ振り込まれる
  5. 以降は2か月ごとに追加の申請を行う

追加申請の書類提出が遅れると、振込もその分遅れます
産後はバタバタしがちなので、書類が届いたらすぐ処理できるよう、置き場所を決めておくと安心です。

育休中の家計で見直したいこと

  • 固定費の見直し:通信費・サブスク・保険は在宅時間が増える育休中が見直しどき
  • 保育料の目安を調べる:復職時期の判断材料になります
  • 児童手当の申請:出生後の申請が必要です。申請先は公務員は勤務先、それ以外はお住まいの自治体(申請が遅れるとさかのぼれません)

とくに児童手当は、出生日の翌日から15日以内の申請 が原則です。
自治体へ申請する方は出生届と一緒に手続きしてしまうのが確実、公務員の方は勤務先の担当窓口へ早めに確認しておきましょう。

まとめ

  • 育児休業給付金は雇用保険から支給され、開始180日までは賃金の67%が目安(育休中に賃金が支払われる場合は減額・不支給の調整あり)
  • 勤務先の健康保険・厚生年金の被保険者 であれば社会保険料が免除され、非課税とあわせて手取り感覚では8割程度になることが多い(雇用保険のみ加入の場合は当てはまりません)
  • 収入が途切れる期間は 産休開始から 数える。各給付の見込み入金日までの月数を確認して備える
  • 追加申請の書類は届いたらすぐ提出する

先にお金の流れを知っておけば、産後の「どうしよう」をひとつ減らせます。
無理のない範囲で、今できる準備から始めてみてくださいね。

※制度の内容・給付率・上限額は改正されることがあります。手続きの際は、勤務先やハローワークの最新情報をご確認ください。

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